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東京地方裁判所 平成5年(ワ)8207号 判決

原告

中林健

被告

小野将宏

主文

一  被告は、原告に対し、金二五九万一六六四円及びこれに対する昭和六三年三月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを二分し、その一を原告の、その余を被告の各負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告の請求

一  被告は、原告に対し、金四九〇万二八一九円及びこれに対する昭和六三年三月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用の被告の負担及び仮執行宣言

第二事案の概要

一  本件は、片側三車線の道路から資材センターに入場するため左折した普通貨物自動車と原動機付自転車との衝突があり、原動機付自転車の運転者が傷害を受けたことから、普通貨物自動車の運転者を相手にその人損について賠償を求めた事案である。

二  争いのない事実

1  本件交通事故の発生

事故の日時 昭和六三年三月八日午後三時一〇分ころ

事故の場所 東京都港区芝浦四丁目八番二二号先路上(別紙交通事故現場見取図参照。以下、同図面のことを「別紙図面」という。)

加害者 被告(加害車両運転)

加害車両 普通貨物自動車(足立一一い八二六一)

被害者 原告(被害車両運転)

被害車両 原動機付自転車(港区そ一八四三)

事故の態様 加害車両が片側三車線の道路(旧海岸通り)の第二通行帯を品川方面から八千代橋方面に向けて進行し、左側路外にある東京電力芝浦資材センター(以下「資材センター」という。)に入場するため左折したところ、同道路第一通行帯の資材センター入口手前部分に駐車していた車両と加害車両との間を走行した被害車両と接触したが、事故の態様の詳細については争いがある。

2  責任原因

被告は、民法七〇九条により、原告に対し損害賠償債務を負う。

3  損害の填補(一部)

原告は、自賠責保険から五五万八九五〇円の填補を受けた。

三  本件の争点

1  損害額

(一) 原告

原告は、本件事故により右上腕骨開放性骨折の傷害を受け、東京掖済会病院及び虎の門病院で治療を受けたが、約一四センチメートルにわたるケロイド状の醜状痕が残り、このため、次の損害を受けたと主張する。

(1) 治療関係費

〈1〉 治療費 四二万六一〇〇円

東京掖済会病院に、昭和六三年三月八日から同月五月一六日まで及び平成元年三月二七日から同年四月四日まで入院し(入院日数七九日)、また、昭和六三年五月一七日から同月八月一三日まで及び平成元年四月五日から同年七月三日まで通院した(実通院日数五六日)。

虎の門病院に平成元年六月一日から同年七月七日まで、東京掖済会病院と並行して通院した(実通院日数五日)。

〈2〉 入院雑費(一日当たり一二〇〇円。七九日分)

九万四八〇〇円

〈3〉 入院付添費 七万円

前記骨折の治療のため右腕を器具に固定されたから、医師の指示に基づき昭和六三年三月八日から同月二一日までの一四日間、原告の近親者が付き添つた。

一日当たり五〇〇〇円

〈4〉 通院交通費 一万九四二〇円

〈5〉 医師への謝礼 五万円

〈6〉 装具代 二万四一〇〇円

〈7〉 将来の手術費 七〇万円

前記ケロイド状の醜状痕についての形成手術を将来行う必要がある。

(2) 休業損害 九三万一九七九円

原告は、本件事故当時、都立三田高校の定時制に在籍し、昼間はアルバイトをして一日当たり五〇〇〇円収入を得ていたから、事故当日から第一次の通院が終了する昭和六三年八月一三日までの休業損害は七九万五〇〇〇円である。

また、原告は、本件事故により高校を中退し、東京食肉市場株式会社に就職し、三ヶ月で五三万六〇〇六円の給与を得ていたところ、前記再手術のため二三日間同社を欠勤したから、その間の休業損害は一三万六九七九円である。

(3) 慰謝料 二五〇万円

本件事故により高校の中退を余儀なくされ、また、右腕に醜状痕が残つていて夏期でも長袖を着用すること等を加味すると、慰謝料として二五〇万円が相当である。

(4) 物損 一四万五三七〇円

〈1〉 原動機付自転車(全損による時価相当額) 九万円

〈2〉 衣服 三万四三七〇円

〈3〉 ヘルメツト 二万一〇〇〇円

(3) 弁護士費用 五〇万円

(二) 被告

(1) 将来の手術費

瘢痕の部位・程度に照らし、また原告が男性であることを考慮すると、将来の手術の必要性・相当性はない。

(2) 休業損害

原告は、本件事故前二カ月にわたつてアルバイトをしておらず、休業損害は認められない。

(3) 慰謝料

原告は勉強嫌いで高校の中退したのであり、入通院期間を考慮しても傷害慰謝料として一八〇万円が相当である。

2  過失相殺

(一) 被告

被告は、別紙図面〈1〉のやや手前の地点で左折のウインカーを出し、〈2〉の地点で左のサイドミラーで後方を確認したが、原告を視認できなかつたことから〈3〉の地点でハンドルを左に切り始め、再度左のサイドミラーを見たところ原告を発見して急ブレーキをかけたものである。他方、原告は、被告車両を左側から追い抜こうとして、被告車両と第一通行帯に駐車していたダンプカーとの狭い間を時速約六〇キロメートルで走行したのであり、このような違法な追越しが本件事故の原因となつている。被告がこのような原告の無謀な走行を予見できなかつたことも斟酌すると、七割の過失相殺を主張する。

(二) 原告

被告は、ウインカーを出すことなく、また、左側後方の安全確認を怠つたまま、突如左折してきたため、本件事故が発生した。他方、原告は、第一通行帯にダンプカーが駐車していたことから、第二通行帯の左側を走行し、かつ、加害車両の速度が時速二〇キロメートルと遅かつたことから追い抜きを図つたのであり、本件事故の原因は、専ら被告の過失にある。

第三争点に対する判断

一  原告の損害額について

1  治療費関係

甲一ないし四、九、原告本人によれば、原告は、本件事故により右上腕骨開放性骨折の傷害を受け、東京掖済会病院に昭和六三年三月八日から同月五月一六日まで入院して骨折観血整復固定術の手術を受け、翌一七日から同月八月一三日まで通院したこと、平成元年三月二七日から同年四月四日まで同病院に再入院して内固定材抜去のための手術を受け、翌五日から同年七月三日まで通院したこと、これらの入院等を合わせると、同病院での入院日数は七九日、実通院日数は五六日となること、さらに、原告は、末梢神経障害の治療のため、虎の門病院に平成元年六月一日から同年七月七日まで、東京掖済会病院と並行して通院したこと(実通院日数五日)が認められる。

以下において、右認定事実を前提に治療費関係の損害を検討する。

(1) 治療費 四二万六一〇〇円

弁論の全趣旨によれば、東京掖済会病院等におけるの治療のため四二万六一〇〇円を要したことが認められる。

(2) 入院雑費 九万四八〇〇円

東京掖済会病院における入院の雑費として、一日当たり一二〇〇円として七九日間に合計九万四八〇〇円を要したものと認める。

(3) 入院付添費 七万円

甲四、弁論の全趣旨によれば、昭和六三年三月八日から同月二一日までの一四日間、原告が前示骨折の治療のため床上で鋼線牽引をして固定されたことから、医師の指示に基づき原告の近親者が付添看護をしたことが認められる。このため、一日当たり五〇〇〇円として、合計七万円を要したものと認める。

(4) 通院交通費 一万九四二〇円

弁論の全趣旨によれば、原告は、東京掖済会病院への通院のため一回当たり三二〇円、五六回分一万七九二〇円、虎の門病院への通院のため一回当たり三〇〇円、五回分一五〇〇円の合計一万九四二〇円を要したことが認められる。

(5) 医師への謝礼 なし

原告は、医師への謝礼として五万円を要したと主張するが、これを認めるに足りる証拠はなく、その性質上、弁論の全趣旨により認めることも困難である。

(6) 装具代 二万四一〇〇円

弁論の全趣旨によれば、原告は、前示鋼線牽引固定のための装具を医師の指示により二万四一〇〇円で購入したことが認められる。

(7) 将来の手術費 なし

甲五、九、一一の1ないし3、乙八の1ないし3、原告本人によれば、原告の右上腕は、前示の手術後、全長一四センチメートル、幅一・五ないし三センチメートルの淡褐色の瘢痕を残し、そのうち上部四・五センチメートルについては幅三センチメートルの暗紫色のケロイド状態となつたこと、右瘢痕は、全般的に知覚鈍麻はないもののピリピリするとの知覚異常があり、その回復の見通しはないこと、右瘢痕は、半年毎位に二、三ケ月じゆくじゆくすること、原告は、右瘢痕を隠すため、夏期でも長袖を着用していること、このため、原告は瘢痕形成術を希望しているところ、その費用は七〇万円と見積もられることが認められる。

しかしながら、右形成術を行つても、どの程度回復するかを知る確たる証拠はないし、甲五の診断書でも、担当医師が治療上将来の手術が必要であるとまでは述べていないことに鑑みれば、直ちに原告の請求にかかる将来の手術の必要性を認めるのが困難である。また、将来実際に施行されるかどうかは必ずしも確定したものではないことから、右手術費用等は独立の損害項目として認めることは相当でなく、むしろこれをすぐには回復を期待し得ない固定した後遺障害と認め、なお、将来手術すれば右程度の費用を要すると見込まれるという不安感を抱かせるものとして、後記の慰謝料の算定に当たつて斟酌すべき事由として考慮するのが相当である。

2  休業損害 六六万六九七八円

(1) 甲六、八、一二、一三によれば、原告は、昭和六二年四月に都立三田高校の定時制に入学し、その年の夏から原告の実家の飲食店でアルバイト(午後四時から九時半まで。時給八〇〇円)をしたこと、夏期休暇後も、高校通学時間を除いてアルバイトを継続し、一カ月一〇万円程度の収入となつたが、そのうち五万円は自分の生活費として家に入れていたこと、同年の一一月から一二月にかけて東亜ミート株式会社に三四日間アルバイトに出かけ二二万四八四〇円の収入を得たこと、昭和六三年二月末に東京食肉市場株式会社のアルバイトに応募し、同年三月一〇日から勤務に出る予定であつたところ、本件事故に合い、前示の治療のため、同年八月二五日から勤務を開始したこと、同会社では少ない月でも一三万八〇〇〇円の収入を得たことが認められる。

そうすると、原告は一月当たり少なくとも一〇万円のアルバイト収入を得ていたものとして休業損害を算定するのが相当であり、事故当日から第一次の通院が終了する昭和六三年八月一三日までの休業損害は五二万九九九九円となる。

計算 10万0000÷30×159=52万9999

(2) 甲七、八、一三によれば、原告は、昭和六三年八月二五日から東京食肉市場株式会社に就職し、三ケ月で五三万六〇〇六円の給与を得ていたところ、前記再手術のため二三日間同社を欠勤し、その間給料を受けられなかつたことが認められる。同期間の休業損害は一三万六九七九円となる。

計算 53万6006÷90×23=13万6979

3  慰謝料 二二〇万円

前示の通院の日数、治療の経過に鑑みれば通院(傷害)慰謝料として一六〇万円が相当であり、また、前示右腕の醜状痕の程度、夏期でも長袖を着用すること等の事情及び将来において手術費用を出費すべき不安感等、本件に顕れた一切の事情を斟酌すると、右醜状痕に対する慰謝料としては六〇万円が相当である。

4  物損 一二万四三七〇円

甲一〇によれば、被害車両である原告の原動機付自転車は本件事故のため経済的に全損したところ、本件事故当時の時価は九万円であること、原告は、購入時四万九一〇〇円の衣服を着用していたところ、本件事故により棄損し、減価償却として三〇パーセントを控除すると、本件事故当時の右衣服の時価は三万四三七〇円となることが認められる。

なお、乙四、原告本人によれば、原告が装着していたヘルメツトは本件事故のため棄損したことが認められるが、事故当時の価格は本件全証拠によるも不明であり、同ヘルメツトに関する物損の請求には理由がない。

5  以上の合計は、三六二万五七六八円である。

二  過失相殺について

1  乙一ないし七、九、一〇、証人春日義人、原告本人(一部)、被告本人に前示争いのない事実を総合すれば、次の事実が認められる。

(1) 本件事故のあつた旧海岸通りは片側三車線の道路であり、事故現場の左側路外には資材センターへの入口があり、事故現場から品川寄り約五〇メートル手前に信号機の設置された交差点がある。資材センター入口の手前四・三メートルの第一通行帯には同地点を先頭に二台のダンプカーが駐車し(別紙図面には一台の駐車車両しか描かれていないが、その後ろにも同様の駐車車両がある。)、そのすぐ後方には高浜橋のバス停がある。

(2) 被告は、右交差点を左折して旧海岸通りに入り、同交差点と高浜橋バス停の間に加害車両を停車させ、煙草を買うため下車したが、品川方面からのバスが同交差点で信号待ちをしていたため、これを買うのを断念して進行することとした。ところが、第一通行帯には駐車車両があつたことから、第二通行帯を時速約二〇キロメートルで八千代橋方面に進行し、資材センターに入るため、別紙図面〈2〉の地点で減速し、〈3〉の地点でハンドルを左に切つた。

(3) 原告は、被害車両(車幅〇・七メートル)に乗つて、自動二輪車に乗つた友人春日義人(以下「春日」という。)とともに旧海岸通りを品川方面から八千代橋方面に向かつていた。そして、前示の交差点の信号に基づき停車し、信号が青となつたことから、被害車両を走行させ、交差点を越えた後に第二通行帯左側を時速四〇キロメートル弱の速度で進行した。加害車両は、時速二〇キロメートルと速度が遅かつたことから、原告は、加害車両を追い抜くため、加害車両と駐車中のダンプカーとの間の一メートル強の隙間を走行し、時速四五キロメートル程度まで加速した。

(4) 被告は、別紙図面〈3〉の地点でハンドルを切るのと同時位にアの地点にいる原告を最初に発見してブレーキをかけたが間に合わず、〈4〉の地点で加害車両の左前ウインカー付近を原告の右腕に衝突させた。原告は、右腕の自由を失つてそのまま進行し、資材センター入口の先の第一通行帯に駐車していた他のトラツクに衝突して停止した。なお、春日は、原告よりも一〇ないし二〇メートル後方を走行し、原告に次いで加害車両と駐車車両との隙間を走行すべく第二通行帯の左寄りを進行したが、原告の事故を見てブレーキをかけて停車した。

右認定に反する原告本人の加害車両と駐車車両との間隔に関する供述は乙一(実況見分調書)に照らし採用しない。その他右認定に反する証拠はない。

2  被告が資材センターへの左折のため後方の安全確認を行つたかどうかを検討すると、被告は、本人尋問において、別紙図面〈2〉の地点で減速し、かつ、左後方を見たが原告は見えなかつた、〈3〉の地点で再度後方を確認したところ原告を最初に発見したと供述する。しかし、被告は、警察の取調べ(乙二)では、別紙図面〈2〉の地点で減速し、〈3〉の地点で左後方を見ると同時にハンドルを左に切つた、同地点で原告を最初に発見したと供述し、検察庁での取調べ(乙七)では、別紙図面〈2〉の地点で減速し、〈3〉の地点で左後方を確認したが原告を発見しなかつたのでハンドルを左に切り、〈4〉の地点で原告を最初に発見したと供述し、平成六年二月一〇日作成の陳述書(乙九)でも、検察庁での取調べと同様の陳述をしているのであつて、別紙図面〈2〉の地点で左後方を確認したとの右供述は措信しがたい。また、被告が〈4〉の地点にいるときに衝突したのであつて、その態様からすればハンドルを左に切る前に原告を発見していないことは明らかであるから、被告は〈3〉の地点でハンドルを左に切り、その後、左後方を確認して原告を発見したものと認めるのが相当である。そして、前示の原告の走行経路からすると、被告がハンドルを左に切る前(例えば別紙図面〈2〉の地点)に後方を確認していれば、当然原告を発見し得たものというべきであるから、〈3〉の地点に到達する前には被告は後方を確認していなかつたものと認められる。そうすると、被告は、後方の安全を確認することなく左折を開始したものと言わざるを得ない。

3  次に、被告は、資材センターへの左折に当たり、遅くとも別紙図面2の地点でウインカーを出していたと主張し、被告本人は、警察、検察の取調べ(乙二、六、七)及び本人尋問において、一貫して右主張に沿う供述をする。他方、原告及びその春日は、警察、検察の取調べ(乙三ないし五)及び本人又は証人尋問において、一貫して加害車両は左折ウインカーを出すことなく突然左折したと供述する。いずれが真実かにわかに決しがたいものがあるが、原告は衝突前にブレーキをかけていないし(原告本人により認める。)、クラクシヨンを鳴らした気配もないのであり、また、原告の後ろを走行していた春日も原告の事故を見て初めてブレーキをかけているのであつて、これらの走行態度は、被告車両がウインカーを点滅していないこと、すなわち、原告及び春日は加害車両が直進するものと理解していたことを前提として初めて合理的に説明できるものである。また、両名ともに被告車両のウインカー点滅を見落としたと認めるのは実際的でないこと(特に、春日は事故発生時まで加害車両の後方を走行している。)から、被告の前示各供述のみに依拠して被告が資材センターへの左折に当たりウインカーを出したものと認めるのは困難というべきである。

4  このように、本件事故は、被告の後方安全確認義務違反及びウインカーの出し忘れに起因するものといわなければならない。他方、原告も、原動機付自転車の法定速度を時速一五キロメートル程度上回る速度で、道路交通法二八条一項に違反して左側から、かつ、駐車車両との一メートル強の隙間から加害車両の追越しを図つたのであつて、原告の右過失も本件事故の原因となつているものと認められる。

右の被告の過失と原告の過失の双方を対比して勘案すると、本件事故で原告の被つた損害は、その二割を過失相殺によつて減ずるのが相当である。

5  右過失相殺後の原告の損害額は、二九〇万〇六一四円となる。

三  損害の填補

原告は、自賠責保険から五五万八九五〇円の填補を受けたことは当事者に争いがないから、右填補後の原告の損害額は、二三四万一六六四円となる。

四  弁護士費用

本件の事案の内容、審理経過及び認容額等の諸事情に鑑み、原告の本件訴訟追行に要した弁護士費用は、金二五万円をもつて相当と認める。

第四結論

以上の次第であるから、原告の本件請求は、被告に対し金二五九万一六六四円及びこれに対する本件事故の日である昭和六三年三月八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるが、その余の請求は理由がないから棄却すべきである。

(裁判官 南敏文)

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